2012年7月26日木曜日

設備機器の修理代金って高くない?Ⅱ


長住協(長期使用住宅部材標準化推進協議会)という団体をご存じでしょうか?

住宅の長寿命化に伴い、住宅部材・部品のメンテナンスをしやすくするために、標準化(共通化)しようという考えの基に住宅関連メーカーが経産省の支援を受けて設立されました。

住宅用サッシの部材 クレセント・戸車・玄関ドア鍵など10品目が登録されている、たかが10品目といっても実際、住宅のメンテナンスを行っていると、部品がないなどで問題になる部材が優先されているようだ。2014年3月までには30品目まで増える見込みのようだ。

これって重要なんだよね、今までは各社バラバラに自分のところが最優秀ですみたいに数多くの部品が作られてきた、当然消えていく部品も多い。

デザインが違っていても寸法の標準化が図られれば、部品のストックにより迅速に対応できるようになるという仕組みだ。


設備機器の修理代金って高くない?


洗面化粧台のサーモ水栓が壊れた場合、メンテナンスにいくら費用がかかるか想像つきますか?

先日、取り付けてから10年経った、セット価格17万円の洗面化粧台の水栓が壊れ交換を依頼した。

まずは私が訪問して器具の番号を写真に撮り、状況報告と共にメーカーに送る。

それに基づき見積書が提出される、機器の値段は定価

取り替え工賃は1万円程度、しめて4万強! これって理解出来ますか?

もし、特殊な水栓でなかったら、街の水道屋さんでも交換は可能だ。

いずれにしろ、設備機器は新しい物、特に水栓などは消耗品なので壊れた場合、交換可能なのか
代換え品で対応できるのか、でいくらかかるのかという視点でも、お客様が選択される時アドバイスが必要だと思う。

いつの間にか、家電製品は修理して長く使う物から、壊れたら買い換える物と変わってしまった。

家は、手入れして長く使おうという時代なのに

こんな事もあった、15-6年前電熱線埋め込み型の床暖房フローリングは5年で電熱線が切れた、すでにその商品は廃盤・修理不能!、結局使えないままになってしまっている。それ以来、電気式一体型床フローリングは絶対に使用しない事にした。

約20年前、時代はバブリーな頃、1セット500万以上もするユニットバスを設置したお客様の場合、水栓も照明の照度調整も全て電子制御それが、設置後10年経過した頃から、誤動作が続出するようになり、修理の連続。シャワーの水が止まらなくなり、元栓で締めたり、壁埋め込み型のテレビも制御不能になったりと、結局15年も経たないうちにシンプルなユニットバスに交換させていただいた。もちろん水栓はアナログに手で操作するタイプにした。怒るよ!
  
住宅の設備機器  室内で言えば、台所  洗面化粧台 ユニットバス 便器 換気扇。屋外では 給湯器(ガス エコキュート etc)など、デザインや機能性を追求するために消耗品である部品もオリジナルな物が開発されてきた。

何となく斬新で目新しく使いやすそうと思って選択するが、メーカー側は20年30年の部品保証はしていない。

もし部品があったとしても、交換には高額な費用がかかってしまうことを、頭に入れておかないといけない

PS.今回の事例は偶然?3件とも同じメーカーでした。

2012年7月3日火曜日

アパート大家さんに朗報!!アパートリフォームにも補助金最大1戸あたり100万円



申請期限平成24年9月28日、平成24年12月28日、平成25年3月29日の3回
      平成24年度国庫補助事業


空き家リフォームで賃貸住宅
民間住宅活用型「住宅セーフティネット整備推進事業」





事業の概要

住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空き家のある民間住宅の改修工事に要する費用の一部を国が直接補助する

改修工事当たりの補助額
 
工事費用の1/3 (工事費300万円なら補助金100万円)
または 空家戸数×100万円まで(5戸工事するなら最大5戸x100万円=500万円)

 ※改修工事費用:「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事J「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む改修工事全体にかかる費用。



対象となる住宅

次の全ての要件を満たす住宅

地方公共団体との連携が図られている地域内 →→ 埼玉県は対象となります。

戸建て・共同住宅を問わず、1戸以上の空家があること

◇原則として床面秘25㎡(約8坪)以上/戸,台所・水洗便所・収納・洗面・風呂があること。
        
◇改修工事後に賃貸住宅として管理すること
 ※違反建築物・都市計画施設の区域内等(事業認可区域に限る)の建物は対象外。



改修工事の内容

耐震改修工事」「バリアフリーエ事」「エネルギー工事」のいずれか含む改修工事



工事種別

耐震改修工事
 昭和56年6月1日以前に着工された住宅を現行の耐震基準に適合させる改修工事

バリアフリー改修工事
 以下のいずれかの工事「手すりの設置」「段差の解消」〔廊下幅等の拡張〕

省エネルギー改修工事
 以下のいずれかの工事「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」



住宅確保要配慮者を拒まない借家

住宅確保要配慮者とは→ ①子育て世帯、②高齢者世帯、③障害者等世帯、④所得214.000円未満の者。
こうした世帯の入居を拒まないことを管理要件とし、改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること。

改修工事後に入居者募集して3ヵ月以上①~④の入居者が確保できない場合、これら以外の者を入居させることができる。  




問い合わせ先


以上 佐藤が要点をまとめました、但し詳細を知りたい方はこちらをご覧下さい。

リフォーム工事費用の一部を補助


中古住宅を買ってリフォームする場合に50万円を限度に補助されます。




国土交通省は7月2日より「既存住宅流通・リフォーム推進事業」の募集を始めました。

この制度は数年前から有りますが毎年条件が変わり、補助の金額もだんだん減ってきました。

今年は、個人が中古一戸建て又はマンションを購入し自分が居住することが条件です。
もちろん縛りがあります、既存住宅売買瑕疵保険とリフォーム瑕疵保険の両方に入り住宅履歴情報の蓄積を行う事が条件となります。

応募の締め切りは10月19日ですが、応募多数の場合はエコポイント同様に早期終了となる可能性があります。

詳しくはこちらを参照して下さい。